消費者問題
消費生活相談
読み: しょうひせいかつそうだん
消費者トラブルについて消費生活センター等の相談窓口で専門の相談員が対応する制度。消費者安全法により各地方公共団体に設置が義務付けられている。消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると最寄りの相談窓口に案内される。PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)で全国の相談事例が共有されている。相談は無料。あっせん(事業者との交渉仲介)も行う。
根拠条文
消費者安全法
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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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