不動産

定期建物賃貸借

読み: ていきたてものちんたいしゃく

契約で定めた期間の満了により確定的に終了する建物賃貸借(借地借家法38条)。更新がないため、賃貸人は正当事由なく契約を終了できる。書面による契約が必要で、賃借人に対し「更新がない旨」を書面で事前説明する義務がある。期間満了の1年前〜6ヶ月前に通知が必要。期間1年未満の契約は普通借家でも可能。

根拠条文

借地借家法38条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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