相続
特別縁故者
読み: とくべつえんこしゃ
相続人が不存在の場合に、被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者、その他特別の縁故があった者が、家庭裁判所に請求して相続財産の全部又は一部の分与を受けられる制度(民法958条の2)。内縁配偶者や事実上の養子が典型例。相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内に申立てが必要。
根拠条文
民法958条の2
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