相続

特別縁故者

読み: とくべつえんこしゃ

相続人が不存在の場合に、被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者、その他特別の縁故があった者が、家庭裁判所に請求して相続財産の全部又は一部の分与を受けられる制度(民法958条の2)。内縁配偶者や事実上の養子が典型例。相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内に申立てが必要。

根拠条文

民法958条の2

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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