相続
相続放棄
読み: そうぞくほうき
相続人が被相続人の権利義務の一切を承継しないことを家庭裁判所に申述する手続き(民法938条)。自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要がある(民法915条1項)。一度受理されると撤回不可。相続財産を処分すると法定単純承認(民法921条1号)となり放棄できなくなる。次順位相続人への影響にも注意が必要。
根拠条文
民法938条・915条1項
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