相続
特別受益
読み: とくべつじゅえき
共同相続人の中に被相続人から遺贈又は生前贈与(婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与)を受けた者がいる場合に、相続分の算定において考慮する制度(民法903条)。みなし相続財産に特別受益を加算(持戻し)して各相続人の具体的相続分を算出する。被相続人の意思表示により持戻しを免除できる(民法903条3項)。
根拠条文
民法903条
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