相続
法定相続分
読み: ほうていそうぞくぶん
民法が定める各相続人の相続割合。配偶者と子が相続人の場合は各2分の1(民法900条1号)。配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2、直系尊属3分の1(同条2号)。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(同条3号)。同順位の者が複数いれば均等に分ける。遺言がなく遺産分割協議もまとまらない場合の基準となる。
根拠条文
民法900条
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