相続
遺言能力
読み: ゆいごんのうりょく
有効に遺言をするために必要な意思能力。15歳に達した者は遺言をすることができる(民法961条)。成年被後見人は事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師2人以上の立会いの下で遺言できる(民法973条)。認知症高齢者の遺言能力の有無は、遺言時の判断能力、遺言内容の複雑性等を総合的に判断される。
根拠条文
民法961条・973条
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