刑事事件
在宅起訴・在宅捜査
読み: ざいたくきそ
被疑者・被告人の身体を拘束せずに捜査・裁判を進める手続き。逮捕・勾留の必要性(逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれ)がない場合に選択される。在宅のまま取調べを受け、起訴後も通常の生活を送りながら公判に出頭する。身体拘束がない分、精神的・社会的負担は軽いが、捜査期間に法的制限がないため長期化することがある。
根拠条文
刑訴法198条1項
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