刑事事件

弁護人

読み: べんごにん

刑事手続において被疑者・被告人の権利を擁護する弁護士(憲法34条・37条3項、刑訴法30条)。当番弁護士制度により逮捕時に1回無料で接見可能。被疑者国選弁護制度(刑訴法37条の2)により、勾留中の被疑者で資力がない場合は国費で弁護人が選任される。弁護人には接見交通権(刑訴法39条)がある。

根拠条文

憲法34条・刑訴法30条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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