刑事事件

黙秘権

読み: もくひけん

何人も自己に不利益な供述を強要されない権利(憲法38条1項)。刑事訴訟法198条2項は被疑者に対し、取調べに際して供述を拒む権利があることを告知する義務を定める。黙秘したことを不利に扱うことは許されない。完全黙秘(一切の質問に答えない)も一部黙秘(特定の質問のみ拒否)も可能。弁護士に相談するまで黙秘することが推奨される。

根拠条文

憲法38条1項・刑訴法198条2項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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