労働問題
団体交渉
読み: だんたいこうしょう
労働組合が使用者と労働条件等について交渉すること。憲法28条で保障される団体交渉権に基づき、使用者は正当な理由なく団体交渉を拒否できない(労組法7条2号、不当労働行為)。交渉事項は義務的交渉事項(賃金・労働時間等)と任意的交渉事項に分かれる。拒否された場合は労働委員会に不当労働行為の救済申立てが可能。
根拠条文
労組法7条2号・憲法28条
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