労働問題
残業代
読み: ざんぎょうだい
法定労働時間(1日8時間・週40時間、労基法32条)を超える労働に対する割増賃金(労基法37条)。時間外労働は25%以上、月60時間超は50%以上、深夜労働(22〜5時)は25%以上、法定休日は35%以上の割増率。消滅時効は3年(労基法115条、附則143条3項)。付加金として未払額と同額の支払命令が可能(労基法114条)。
根拠条文
労基法37条
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