相続
限定承認
読み: げんていしょうにん
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済する旨を留保して相続を承認すること(民法922条)。プラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金等)を清算する。相続人全員で共同して行う必要がある。自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述(民法924条)。実務上は利用が少ない。
根拠条文
民法922条
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