不動産
重要事項説明
読み: じゅうようじこうせつめい
宅地建物取引業者が不動産取引の契約前に買主・借主に対し、物件及び取引条件に関する重要事項を書面で説明する義務(宅建業法35条)。宅地建物取引士が記名した書面を交付して行う。登記事項、都市計画制限、建築制限、代金・交換差金、手付金等の保全措置等が説明事項。2021年からオンラインでの重要事項説明(IT重説)も可能。
根拠条文
宅建業法35条
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