交通事故

過失相殺

読み: かしつそうさい

過失相殺(かしつそうさい)とは、被害者にも過失がある場合に、裁判所が損害賠償額を減額できる制度をいう(民法722条2項)。読み方は「かしつそうさい」、英語では Comparative Negligence または Contributory Negligence と訳される。不法行為による損害賠償請求のほか、債務不履行(民法418条)にも準用される。実務上は交通事故で最も頻繁に適用され、事故態様に応じた過失割合の基準(別冊判例タイムズ38号、東京地裁交通部の認定基準等)をベースに判断される。たとえば信号機のない交差点での出会い頭事故では双方20:80や30:70といった割合が一般的で、被害者の過失が2割なら賠償額は8割に減額される。具体例:(1) 横断歩道外を横断中の歩行者と直進車の事故では歩行者20〜30%、(2) 自転車対自動車の出会い頭事故では自転車20〜40%、(3) 同方向走行中の追突事故では原則として追突した側100%。なお、被害者が幼児等で事理弁識能力がない場合でも「被害者側の過失」(最判昭51.3.25)として親の過失が考慮されることがある。過失相殺は被害者に有責性がなくとも適用されうる点に注意が必要であり、保険会社の提示する過失割合に納得できない場合は早期に弁護士へ相談すべきである。

根拠条文

民法722条2項

よくある質問

Q. 過失相殺の読み方は?

過失相殺は「かしつそうさい」と��みます。

Q. 過失相殺とはどういう意味?

過失相殺(かしつそうさい)とは、被害者にも過失がある場合に、裁判所が損害賠償額を減額できる制度をいう(民法722条2項)。読み方は「かしつそうさい」、英語では Comparative Negligence または Contributory Negligence と訳される。[不法行為](/ja/glossary/fuhoukoui)による[損害賠償](/ja/glossary/songai-baishou)請求のほか、債務不履行(民法418条)にも準用される。実務上は[交通事故](/ja/practice-areas/traffic-accident)で最も頻繁に適用され、事故態様に応じた過失

Q. 過失相殺の根拠条文は?

民法722条2項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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