交通事故

自賠責保険

読み: じばいせきほけん

自動車損害賠償保障法に基づく強制保険。全ての自動車・原動機付自転車の保有者に加入が義務付けられている(自賠法5条)。傷害120万円、後遺障害75万〜4,000万円(等級による)、死亡3,000万円が限度額。被害者は保険会社に直接請求できる(自賠法16条1項)。無保険車両の運行は刑事罰の対象。

根拠条文

自動車損害賠償保障法5条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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