むちうち(頸椎捻挫)とは
交通事故で最も多い傷害の一つで、追突事故等で首に過度の力が加わり、頸椎周辺の筋肉・靭帯・神経等を損傷するものです。正式には頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群等と診断されます。
通院慰謝料の3基準
通院6ヶ月の場合の比較
| 基準 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 約77万円(日額4,300円 × 実通院日数 × 2) |
| 任意保険基準 | 約65〜80万円(保険会社独自基準) |
| 弁護士基準(裁判基準) | 約89万円(赤い本・別表II) |
弁護士基準(赤い本・別表II)が最も高額です。弁護士に依頼することで、保険会社の提示額の1.5〜2倍になることも珍しくありません。
通院期間別の弁護士基準慰謝料(別表II)
| 通院期間 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 19万円 |
| 3ヶ月 | 53万円 |
| 6ヶ月 | 89万円 |
| 8ヶ月 | 103万円 |
| 12ヶ月 | 119万円 |
後遺障害等級の認定
14級9号「局部に神経症状を残すもの」
- 認定基準: 自覚症状が医学的に説明できること
- 自賠責保険金: 75万円
- 後遺障害慰謝料(弁護士基準): 110万円
- 逸失利益: 年収 × 5% × ライプニッツ係数(5年程度)
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
- 認定基準: 他覚的所見(MRI等の画像所見)で神経症状が証明できること
- 自賠責保険金: 224万円
- 後遺障害慰謝料(弁護士基準): 290万円
- 逸失利益: 年収 × 14% × ライプニッツ係数(10年程度)
14級認定のポイント
- 通院頻度: 月10回程度の通院を継続(週2〜3回)
- 通院期間: 最低6ヶ月は通院を継続
- 一貫した症状: 事故直後から症状が一貫していること
- 神経学的検査: スパーリングテスト、ジャクソンテスト等の検査結果
- MRI検査: ヘルニア等の所見がある場合はプラス
時効
- 傷害部分(治療費・通院慰謝料): 事故日から5年(民法724条の2)
- 後遺障害部分: 症状固定日から5年
- 自賠責保険への請求: 3年(自賠法19条)
根拠条文
- 自動車損害賠償保障法3条(運行供用者責任)、16条(被害者の直接請求権)、19条(時効)
- 民法709条(不法行為)、724条の2(人の生命・身体の侵害の消滅時効)
- 自賠法施行令別表第二(後遺障害等級表)