不動産

建蔽率・容積率

読み: けんぺいりつようせきりつ

建蔽率は敷地面積に対する建築面積の割合(建築基準法53条)、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合(建築基準法52条)。用途地域ごとに上限が定められており、住居系では30〜60%/50〜400%、商業系では80%/200〜1,300%程度。これを超える建築は違法建築となる。不動産購入・建築時の重要な確認事項であり、不動産価値に直結する。

根拠条文

建築基準法52条・53条

関連用語

関連コラム

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →