労働問題

雇止め

読み: やといどめ

有期労働契約の期間満了時に使用者が契約を更新しないこと。反復更新により実質的に無期雇用と同視できる場合、又は更新の合理的期待がある場合は、客観的合理的理由・社会通念上の相当性がなければ雇止めは無効となる(労働契約法19条)。雇止め法理として判例が蓄積。30日前の予告が必要(厚労省告示)。

根拠条文

労働契約法19条

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