労働問題
マタニティハラスメント
読み: またにてぃはらすめんと
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い・嫌がらせ(男女雇用機会均等法9条3項、育児介護休業法10条)。妊娠・出産を理由とする解雇は無効。事業主には防止措置義務がある。産前6週間・産後8週間の休業(労基法65条)、育児時間(労基法67条)等は労働者の権利。違反企業には是正勧告や企業名公表の制裁がある。
根拠条文
男女雇用機会均等法9条3項
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