労働問題

セクシュアルハラスメント

読み: せくしゅあるはらすめんと

職場における性的な言動により就業環境が害される行為(男女雇用機会均等法11条)。対価型(性的要求の拒否を理由とする不利益取扱い)と環境型(性的言動により就業環境が不快になる)の2類型がある。事業主には防止措置義務があり、相談窓口の設置・事後対応等が義務付けられている。慰謝料相場は50〜300万円。加害者個人にも不法行為責任。

根拠条文

男女雇用機会均等法11条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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