離婚
面会交流支援
読み: めんかいこうりゅうしえん
離婚後の親子の面会交流を第三者機関が支援する制度。民法766条に基づき、子の利益を最も優先して面会交流の方法・頻度等を定める。DV事案や高葛藤事案では、FPIC等の面会交流支援機関が付添型・受渡型・連絡調整型の支援を行う。家庭裁判所の調停・審判で支援機関の利用が定められることが多い。
根拠条文
民法766条
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