離婚の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

離婚時の財産分与|対象財産・計算方法・請求期限を解説

この記事のポイント

  • 婚姻中に築いた財産は原則2分の1ずつ分ける
  • 年金分割も財産分与とは別に請求できる
  • 請求期限は離婚から2年以内
  • 住宅ローン付きの不動産は処理が複雑になりやすい

財産分与の法的根拠

民法768条: 「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」

対象となる財産

共有財産(分与対象)

  • 婚姻中に取得した預貯金
  • 不動産(婚姻中に購入)
  • 有価証券、投資信託
  • 退職金(婚姻期間に対応する部分)
  • 生命保険の解約返戻金
  • 自動車
  • 家財道具

特有財産(分与対象外)

  • 婚姻前から所有していた財産
  • 相続や贈与で取得した財産
  • 個人的な日用品

2分の1ルール

実務上、婚姻中に形成された共有財産は原則として2分の1ずつ分割します(寄与度均等の原則)。専業主婦(夫)であっても、家事労働による寄与が認められます。

住宅ローンがある場合

  1. 売却して精算: ローン残債を差し引いた残額を分割
  2. 一方が住み続ける: 住む方がローンを引き継ぎ、相手に代償金を支払う
  3. オーバーローン: 売却してもローンが残る場合は、残債の負担方法を協議

年金分割

厚生年金の分割制度: - 合意分割: 婚姻期間中の厚生年金記録を最大2分の1まで分割 - 3号分割: 2008年4月以降の第3号被保険者期間は自動的に2分の1

請求期限: 離婚後2年以内

財産分与の請求期限

離婚後2年以内に請求する必要があります(民法768条2項但書)。この期限は除斥期間であり、中断(更新)はできません。

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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