離婚

面会交流

読み: めんかいこうりゅう

離婚後に子を監護していない親が子と面会し交流する権利・制度(民法766条1項)。子の利益を最優先に、頻度・場所・方法等を協議又は家庭裁判所の調停・審判で定める。正当な理由なく拒否した場合は間接強制(1回不履行につき数万円の制裁金)の対象となりうる。面会交流支援団体(FPIC等)を利用する場合もある。

根拠条文

民法766条1項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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