労働問題

労働審判

読み: ろうどうしんぱん

個別労働紛争を迅速に解決するための裁判手続き(労働審判法)。裁判官1名と労働審判員2名(労使各1名)で構成。原則3回以内の期日で終了し、概ね3〜4ヶ月。約70%が調停で合意。調停不成立の場合は審判が下され、異議がなければ確定判決と同一の効力。異議があれば通常訴訟に移行する。費用は訴訟の半額。

根拠条文

労働審判法

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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