労働問題

最低賃金

読み: さいていちんぎん

使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額(最低賃金法3条)。地域別最低賃金(都道府県ごとに決定)と特定最低賃金(産業ごと)の2種類がある。最低賃金未満の契約は当該部分が無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされる(最低賃金法4条2項)。違反には50万円以下の罰金。2025年度の全国加重平均は1,054円。

根拠条文

最低賃金法3条・4条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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