借金・債務整理

差押禁止財産

読み: さしおさえきんしざいさん

債務者の最低限の生活を保障するため、強制執行による差押えが禁止される財産。民事執行法131条で生活必需品等の動産、同法152条で給料の4分の3(月額33万円まで)等の債権が差押禁止とされる。年金・生活保護費も各法律で差押禁止。裁判所は債務者の申立てにより差押禁止の範囲を変更できる(民事執行法153条)

根拠条文

民事執行法131条・152条

関連用語

関連コラム

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →