離婚

慰謝料

読み: いしゃりょう

精神的苦痛に対する損害賠償(民法710条)。財産以外の損害についても賠償が認められる。離婚(不貞行為、DV等)、交通事故、名誉毀損、セクハラ・パワハラなど広範に適用される。金額は裁判例の蓄積により類型ごとに相場が形成されている。不貞行為で100〜300万円、死亡事故で2,000〜2,800万円程度。

根拠条文

民法710条

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