消費者問題

製造物責任(PL法)

読み: せいぞうぶつせきにん

製造物の欠陥により人の生命・身体・財産に損害が生じた場合に、製造業者等が無過失責任を負う制度(製造物責任法3条)。被害者は製品の欠陥、損害、因果関係を証明すればよく、製造者の過失を証明する必要がない。欠陥は製造上、設計上、指示・警告上の3類型。請求期限は損害を知った時から3年、引渡しから10年。

根拠条文

製造物責任法3条

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