労働問題

配転命令・転勤命令

読み: はいてんめいれい

使用者が労働者の職種又は勤務地を変更する人事命令。就業規則に根拠規定があり、労働契約で限定がない場合は原則として使用者に広い裁量がある。ただし、業務上の必要性がない場合、不当な動機・目的がある場合、労働者に著しい不利益を与える場合は権利の濫用として無効(東亜ペイント事件・最判昭61.7.14)。育児・介護状況への配慮義務あり。

根拠条文

労働契約法3条5項

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