借金・債務整理

Q. 自己破産するとどうなりますか?デメリットは?

A.

自己破産すると借金がなくなりますが、5〜10年間クレジットカードやローンが使えなくなります。

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自己破産は、裁判所に申立てて債務の免責を受ける手続きです(破産法1条・248条)。免責決定が確定すると、税金等の非免責債権(破産法253条1項)を除き、全ての債務の支払義務がなくなります。主なデメリットは、①信用情報機関に5〜10年間登録(いわゆるブラックリスト)されクレジットカード・ローンが利用不可、②一定の財産(99万円を超える現金、住宅、車等)は換価処分される(破産法34条)、③手続中は一部の職業に就けない(警備員、保険募集人等)、④官報に掲載される、です。ただし、選挙権は失われず、戸籍にも記載されません。生活に必要な家財道具は自由財産として保持できます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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