不動産
Q. 賃貸物件を又貸し(転貸)してもよいですか?
A.
大家の許可なく又貸しすることは禁止されています。無断で行うと契約を解除される可能性があります。
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原則として、賃貸人(大家)の承諾なく第三者に転貸(又貸し)することはできません(民法612条1項)。無断転貸は契約解除事由となります(民法612条2項)。ただし、判例上、無断転貸であっても賃貸人に対する「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」がある場合は解除が認められないとされています(最判昭和28年9月25日)。例えば、親族に一時的に住まわせた場合などです。民泊(住宅宿泊事業法)として利用する場合も転貸に該当し得るため、賃貸借契約書の確認と賃貸人の承諾が必要です。違反した場合は契約解除だけでなく、損害賠償請求(民法415条)を受ける可能性もあります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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