交通事故

Q. 交通事故の損害賠償請求の時効は何年ですか?

A.

人身事故は損害と加害者を知ってから5年、物損事故は3年で時効になります。早めに動くことが大切です。

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交通事故の損害賠償請求権の時効は、2020年4月施行の改正民法により変更されました。人身事故(人の生命又は身体の侵害)の場合、被害者が損害及び加害者を知った時から5年、または事故発生から20年です(民法724条の2・167条)。物損事故の場合は知った時から3年、事故から20年です(民法724条)。自賠責保険への被害者請求は事故日から3年が時効です(自賠法19条)。後遺障害がある場合は症状固定日から起算されます。時効の完成を阻止するには、訴訟提起、調停申立て、または加害者側の債務承認が必要です(民法147条〜152条)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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