交通事故

示談

読み: じだん

当事者間の話し合いにより紛争を解決する合意。民法上の和解契約(民法695条)に該当する。交通事故では保険会社との示談交渉が一般的。示談が成立すると原則として追加請求不可(和解の確定効、民法696条)。ただし示談時に予見できなかった後遺障害が発覚した場合は別途請求が認められることがある。

根拠条文

民法695条・696条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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