離婚
養育費
読み: よういくひ
離婚後に子を監護しない親が負担する子の養育に必要な費用(民法766条1項)。金額は家庭裁判所の養育費算定表(令和元年改定版)を基準に、双方の収入と子の年齢・人数から算出される。支払期間は原則として子が成年(18歳)に達するまで。公正証書で取り決めれば強制執行が可能。
根拠条文
民法766条1項
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