離婚

調停離婚

読み: ちょうていりこん

家庭裁判所の調停委員会を介して合意を目指す離婚手続き(家事事件手続法244条)。協議離婚が成立しない場合、裁判離婚の前にまず調停を経なければならない(調停前置主義、家事事件手続法257条1項)。調停委員2名と裁判官が仲介し、概ね3〜6ヶ月程度で終了。費用は収入印紙1,200円と郵便切手。

根拠条文

家事事件手続法244条

関連用語

関連コラム

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →