調停離婚
読み: ちょうていりこん
調停離婚(ちょうていりこん)とは、家庭裁判所の調停委員会を介して合意を目指す離婚手続きをいう(家事事件手続法244条)。読み方は「ちょうていりこん」、英語では Mediation Divorce という。協議離婚が成立しない場合、裁判離婚を提起する前にまず調停を経なければならない(調停前置主義、家事事件手続法257条1項)。調停委員2名(多くは男女各1名)と家事審判官(裁判官)の3名で構成される調停委員会が、夫婦から交互に事情を聴取して合意を促す。期日は概ね1〜2か月に1回、終了まで3〜6か月程度(複雑な事案では1年超)。費用は収入印紙1,200円と連絡用郵便切手のみで弁護士なしでも申立て可能だが、親権・養育費・財産分与等が争点となる場合は弁護士同席が望ましい。調停成立時に作成される「調停調書」は確定判決と同一の効力を持ち(家事事件手続法268条1項)、不履行時は強制執行が可能。調停不成立の場合は審判離婚または裁判離婚(民法770条)へ移行する。具体的な進め方は協議離婚の進め方、財産分与の論点は離婚時の財産分与を参照されたい。
根拠条文
家事事件手続法244条
よくある質問
Q. 調停離婚の読み方は?
調停離婚は「ちょうていりこん」と��みます。
Q. 調停離婚とはどういう意味?
調停離婚(ちょうていりこん)とは、家庭裁判所の調停委員会を介して合意を目指す離婚手続きをいう(家事事件手続法244条)。読み方は「ちょうていりこん」、英語では Mediation Divorce という。[協議離婚](/ja/glossary/kyougi-rikon)が成立しない場合、裁判離婚を提起する前にまず調停を経なければならない(調停前置主義、家事事件手続法257条1項)。調停委員2名(多くは男女各1名)と家事審判官(裁判官)の3名で構成される調停委員会が、夫婦から交互に事情を聴取して合意を促す。期日は概ね1〜2か月に1回、終了まで3〜6か月程度(複雑な事案では1年超)。費用は収入印紙
Q. 調停離婚の根拠条文は?
家事事件手続法244条
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