ネット問題

ネット上の肖像権侵害

読み: ねっとじょうのしょうぞうけんしんがい

他人の容貌・姿態を撮影した写真・動画を無断でインターネット上に公開する行為。肖像権は明文の規定はないが、判例上人格権の一内容として認められている(最判平17.11.10)。撮影場所、撮影態様、公開の必要性等を総合的に考慮して違法性を判断。芸能人等の著名人の場合はパブリシティ権(経済的価値)の侵害も問題となる。

根拠条文

民法709条(判例法理)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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