離婚

離婚届不受理申出

読み: りこんとどけふじゅりもうしで

配偶者が無断で離婚届を提出することを防ぐため、本籍地又は所在地の市区町村に届出の不受理を申し出る制度(戸籍法27条の2第3項)。申出人本人が出頭して申し出る。有効期間の制限はなく、取下げまで効力が継続する。協議離婚の意思がない場合や、DV被害者の保護手段としても活用される。

根拠条文

戸籍法27条の2第3項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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