協議離婚
読み: きょうぎりこん
協議離婚(きょうぎりこん)とは、夫婦の合意により離婚届を提出して成立する離婚をいう(民法763条)。読み方は「きょうぎりこん」、英語では Consensual Divorce または Divorce by Mutual Agreement という。日本の離婚件数の約88〜90%を占める最も一般的な離婚方法である。市区町村への離婚届提出に成人の証人2名の署名が必要で、未成年の子がいる場合は親権者を定めなければ受理されない(民法819条1項)。条件面(養育費、財産分与、慰謝料、面会交流等)は当事者間の協議書にまとめるのが望ましく、公正証書(特に「強制執行認諾文言付き」)にしておくと不払い時に強制執行が可能となる。注意点:(1) 一方が離婚に応じない場合や条件で合意できない場合は調停離婚に移行する必要がある、(2) 勝手に離婚届を出される恐れがある場合は本籍地等で「離婚届不受理申出」を行える(戸籍法27条の2)、(3) 2026年4月施行の改正民法により共同親権の選択肢が加わり、協議書に親権形態の明記が重要となる。手順の詳細は協議離婚の進め方、財産関係の取り決めは離婚時の財産分与を参照されたい。
根拠条文
民法763条
よくある質問
Q. 協議離婚の読み方は?
協議離婚は「きょうぎりこん」と��みます。
Q. 協議離婚とはどういう意味?
協議離婚(きょうぎりこん)とは、夫婦の合意により離婚届を提出して成立する離婚をいう(民法763条)。読み方は「きょうぎりこん」、英語では Consensual Divorce または Divorce by Mutual Agreement という。日本の離婚件数の約88〜90%を占める最も一般的な離婚方法である。市区町村への離婚届提出に成人の証人2名の署名が必要で、未成年の子がいる場合は[親権](/ja/glossary/shinken)者を定めなければ受理されない(民法819条1項)。条件面([養育費](/ja/glossary/youikuhi)、[財産分与](/ja/glossary/z
Q. 協議離婚の根拠条文は?
民法763条
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