刑事事件

裁判員制度

読み: さいばんいんせいど

一般国民が裁判員として刑事裁判に参加する制度(裁判員法1条)。殺人、強盗致傷等の重大犯罪が対象。裁判官3名と裁判員6名で構成。有罪・無罪の判断及び量刑を裁判官と共に行う。評決は過半数だが裁判官・裁判員それぞれ1名以上の賛成が必要。辞退理由がなければ参加義務あり。守秘義務が課される(同法108条)

根拠条文

裁判員法1条

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