不動産
瑕疵(建物の瑕疵)
読み: かし
建物の構造耐力上の安全性、雨漏り、シロアリ被害、設備の不具合等の欠陥。新築住宅の基本構造部分(柱・梁・基礎・屋根等)については引渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている(住宅品確法94条・95条)。中古住宅では売主が個人の場合、契約不適合責任の期間を引渡しから3ヶ月〜1年に短縮する特約が一般的。
根拠条文
住宅品確法94条
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →