消費者問題

消費者安全法

読み: しょうひしゃあんぜんほう

消費者の消費生活における被害を防止するため、消費者事故等の情報の集約・公表、事業者への勧告・命令等を定めた法律(消費者安全法1条)。重大事故等は内閣総理大臣への報告が義務(消費者安全法12条)。消費者安全調査委員会(消費者事故調)が事故原因の調査を行う(消費者安全法15条)。地方公共団体は消費生活センターを設置する義務がある。

根拠条文

消費者安全法1条・12条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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