交通事故
素因減額
読み: そいんげんがく
被害者の既往症・体質的素因・心因的素因が損害の発生・拡大に寄与した場合に、損害賠償額を減額する法理。最判平成4年6月25日は身体的素因による減額を認め、最判平成8年10月29日は心因的素因による減額を認めた。民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用する。ただし通常の体格・体質の範囲は減額対象外。
根拠条文
民法722条2項類推
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →