借金・債務整理

Q. 取り立てが執拗で精神的に参っています。対処法はありますか?

A.

夜9時〜朝8時の取り立てや職場への連絡は違法です。弁護士に依頼すれば直接の連絡を止められます。

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貸金業法21条により、以下の取立て行為は禁止されています。①正当な理由なく午後9時〜午前8時に電話・訪問、②勤務先への電話・訪問(正当な理由なし)、③張り紙等で借金を周囲に知らせる行為、④他の業者からの借入れによる返済の要求、⑤暴力的・脅迫的な言動。違反した場合は刑事罰(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象です。弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、受任通知により貸金業者は本人への直接連絡ができなくなります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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