借金・債務整理
Q. 連帯保証人になってしまいました。支払い義務はありますか?
A.
連帯保証人は借りた本人と同じ支払い義務を負います。「まず本人に請求して」とは言えません。
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連帯保証人は主債務者と同じ支払い義務を負います(民法454条)。通常の保証人と異なり、催告の抗弁権(まず主債務者に請求せよと主張する権利)と検索の抗弁権(主債務者の財産から先に取り立てよと主張する権利)がありません。2020年民法改正で個人の根保証には極度額(上限額)の定めが必要になりました(民法465条の2)。極度額の定めがない根保証契約は無効です。保証人の保護として、事業のための貸金等の保証には公正証書による保証意思の確認が原則必要です(民法465条の6)。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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