借金・債務整理

Q. 配偶者の借金を返す義務はありますか?

A.

配偶者の借金を返す義務は原則ありません。ただし日常の生活費に関する借金は連帯責任になります。

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原則として、配偶者の借金について返済義務はありません。日本は夫婦別産制を採用しており(民法762条1項)、婚姻中に各自が負った債務は各自の責任です。例外は日常家事債務(民法761条)で、日常の家事に関する法律行為による債務は連帯責任となります。ただし、連帯保証人になっている場合は当然に支払い義務があります。離婚時の財産分与(民法768条)ではプラスの財産のみが対象であり、マイナスの財産(借金)を分割する義務はありません。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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