借金・債務整理

Q. 時効が成立した借金の返済を求められました。払う必要がありますか?

A.

時効が成立した借金は「時効の援用」を通知すれば払う必要がなくなります。少しでも払うと時効がリセットされます。

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消滅時効が完成した債務は、時効の援用(民法145条)をすることで支払い義務がなくなります。時効の援用は、債権者に対して「時効の利益を受ける」旨の意思表示をすること(内容証明郵便が確実)です。ただし注意点があります。①債務の一部でも返済すると、債務の承認により時効が更新されます(民法152条1項)。②「払います」と口頭で認めるだけでも承認となり得ます。時効完成後に「少しでも払ってください」と言われても安易に応じないでください。弁護士に相談してから対応することを推奨します。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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