不動産

Q. 長年使っている他人の土地の所有権を取得できますか?

A.

自分の土地として10年(善意)または20年間使い続けると、他人の土地でも所有権を取得できる場合があります。

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取得時効(民法162条)により、他人の土地でも一定期間占有を続ければ所有権を取得できます。要件は、①所有の意思をもって(賃借ではなく自分の物として)、②平穏かつ公然に、③一定期間継続して占有すること。善意無過失の場合は10年、それ以外は20年です。時効の援用(民法145条)を主張し、登記手続きをする必要があります。実務上は、相続で放置された土地の隣接者が取得時効を主張するケースが多いです。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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