不動産

Q. マンション管理組合の総会決議に不満がある場合、争えますか?

A.

手続きに不備のある総会決議は裁判で無効や取消しを主張できます。規約変更には4分の3以上の賛成が必要です。

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区分所有法31条1項により、規約の設定・変更・廃止は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決議します。決議に瑕疵がある場合(招集手続きの不備、決議要件の不足等)は、決議無効確認訴訟や決議取消訴訟を提起できます。また、規約変更が一部の区分所有者に「特別の影響を及ぼす」場合は、その者の承諾が必要です(同条1項後段)。大規模修繕や建替え決議(同法62条、5分の4以上)については、特に要件の充足を確認する必要があります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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