不動産
Q. 隣人の騒音に悩んでいます。法的に対処できますか?
A.
我慢の限度を超える騒音は損害賠償や差止めを請求できます。騒音レベルを記録して証拠を残しましょう。
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騒音が受忍限度を超える場合、不法行為(民法709条)として損害賠償請求や差止請求が可能です。受忍限度の判断は、①騒音の程度(環境基準や条例の数値が参考)、②時間帯、③地域性、④騒音源の社会的有用性などを総合考慮します。まずは管理組合や管理会社を通じた注意、次に内容証明郵便での警告が一般的です。分譲マンションの場合は区分所有法に基づく共同利益違反行為の停止請求(同法57条)も可能。調停や少額訴訟も選択肢です。騒音計アプリ等で騒音レベルを記録しておくと証拠として有効です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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